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はじめて治療を受けたいときはどのようにしたらよいですか? |
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健康保険での診療を希望する際は、保険証は必ずお持ち下さい。
他の医療機関にかかっている場合は、紹介状があればより良いと思います。もちろん、紹介状がなくても受診はできますが、その場合現在服用中の薬をご持参いただけると助かります。
当院は予約制ではありませんが、初めての方は事前にお電話下さい。 |
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診療にはいくらぐらいかかりますか? |
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当院では院外処方になっておりますので、薬が処方された場合、処方せん料を含め3割負担の方で2,800円位です。また、お支払いは現金・クレジットカード・デビットカードのお取り扱いとなっております。
お薬代は調剤薬局にてお支払い頂くこととなります。 |
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保険で精神療法は受けられますか? |
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もちろん致します。
多くの、精神的心理的な疾患は精神療法と薬物療法を組み合わせることで、より治療の効果が増すと考えられます。
ただし、保険診療内の精神療法は、外来診療内で行うため時間の制約があることをご了承ください。 |
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生活保護での診療は受けられますか? |
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可能です。当院は生活保護の指定医療機関です。 |
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本人が受診しなくても、家族が相談できますか? |
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本人が受診しなければ、薬の処方はできませんが、ご家族の相談は受け付けております。その場合、保険診療ではなく自費診療となりますのでご了承ください。 |
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障害者自立支援法 医療費支給制度(精神通院)とはどのような制度ですか? |
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精神科や心療内科の病で、医療機関へ通院した際にかかる医療費の自己負担が軽減される制度です。対象となる方は、精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に必要とする程度の病状にあると、
主治医が判断した方です。(対象となるかは主治医にご相談下さい) また、お一人につき、一箇所の医療機関・調剤薬局でのみ申請となります。
この制度を利用されますと、医療費の自己負担が下記のようになります。
○社会保険の方は3割が1割になります。
○国民健康保険の方は市町村により違いますが、3割が1割もしくは無料になります。
さらに、保険種別に関係なく、申請者の「世帯」の所得により月々の負担上限額が設けられます。
(この制度上での世帯とは、同じ医療保険に加入している家族となります。)
【申請手続きについて】
窓口は各市町村役場の障がい福祉課となっております。
詳しい手続き方法や必要書類に関しては障がい福祉課へお尋ねください。 |
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保険証を使って受診すると会社に精神科に行った事が分かってしまいますか? |
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クリニックには守秘義務があり、医療機関名や病名をもらす事は絶対ありません。 |
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